厳格な規制から政策の緩和へ:SECが暗号のリキッドステーキングを解禁

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著者:ジャクソン・ゲインズ

コンパイラ: Deep Tide TechFlow

アメリカ証券取引委員会(SEC)は火曜日に声明を発表し、暗号通貨の流動性ステーキング活動は証券活動とは見なされないと述べました。

SECは今日、暗号通貨を支持する声明を何度も発表しており、最新の声明は暗号通貨のステーキングに対するSECの透明性をさらに高めました。

SECの声明には次のように書かれています:

「当局は、契約に関連する「流動性ステーキング活動」が、1933年証券法(「証券法」)第2(a)(1)条または1934年証券取引法(「取引法」)第3(a)(10)条で定義される証券の発行および販売に該当しないと考えています。[11]したがって、当局は、流動性ステーキング活動の参加者は、証券法に基づいて証券取引委員会に取引を登録する必要がなく、またこれらの流動性ステーキング活動に関連する登録免除の範囲にも該当しないと考えています。」

この声明は、流動性ステーキング分野の参加者に明確な指針を提供し、そのような活動が通常の証券に適用される規制枠組みの制約を受けないことを保証します。SECのパウロ・アトキンス(Paul Atkins)議長は、声明の中で「今日発表された流動性ステーキングに関する職員声明は、SECの管轄外にある暗号資産活動に対する職員の見解を明確にするための重要な一歩です。」と述べています。

この部門は、声明に記載された方法および状況で提供され販売されるステーキングレシートトークン(Staking Receipt Tokens)が、証券法第2(a)(1)条または取引法第3(a)(10)条における証券の提供および販売には関与しないと考えています。ただし、預け入れた暗号資産が投資契約の一部であるか、または投資契約によって拘束されている場合を除きます。[12]

したがって、本声明に記載されている流動性ステーキングサービスプロバイダー(Liquid Staking Providers)および二次市場でのステーキングレシートトークン(Staking Receipt Tokens)の提供と販売に関与する者は、証券法に基づいて証券取引委員会にこれらの取引を登録する必要はなく、証券法の登録免除の制約を受けることもありません。ただし、預け入れられた暗号資産が投資契約の一部であるか、投資契約の制約を受ける場合を除きます。

今日、アメリカ証券取引委員会 (SEC) はステーブルコインを現金と認定しました。

現任アメリカ大統領ドナルド・トランプが復帰した数ヶ月後、規制機関は暗号通貨業界に対するトーンを変えました。

金曜日に発表されたプレスリリースによると、SECの暗号通貨作業部会は、アメリカ各地で複数の「暗号通貨ラウンドテーブル」を開催する予定です。SECの最新のガイダンスは、トランプが7月に署名した《天才法案》(GENIUS Act)とも一致しています。この法案は、規制されたステーブルコインを現金として正式に認め、証券でも商品でもない新しい金融ツールとして位置付けています。

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